刑法判例ゼミ連動連載(?)詐欺罪は難しい・・・の巻。
Ⅰ総論
構成要件はAが(主体・身分犯)Bを(客体)Cした(行為)&故意・不法領得意思・目的で憶えています。
そんなわけで詐欺罪です。
クローズアップするのは詐欺行為。
※詐欺罪はほとんど詐欺行為の要件で決着つける・・と意識してるんですが駄目でしょうか?
詐欺行為は、文字通り一定の事項を偽ること。そして詐欺罪は〜という因果経過を予定。詐欺罪が予定する錯誤OR処分行為を惹起する恐れがない場合何らかの欺く行為があってもそれはそもそも「偽もう行為」にあたらない。
というわけで
鄯錯誤鄱処分行為を詐欺行為のなかの要件のなかで検討することになる。
(以上は思考手順。答案では芋づる式に。端的に「事実を指摘」(B側)。これは「錯誤」〜だから「ぎもうこうい」を欠くのではとサクッといきたいなあと)
Ⅱ錯誤
(1)論証
錯誤は法益関係錯誤(法益保護が刑法の目的)
・・・では詐欺罪の法益とは何か!?それは以下の2つである。
①被害者の有する財物・財産上の利益それ自体(∵当然)
②窃盗と異なり、①の占有者の意思にもとづく処分行為が要件になっている。
つまり、財物利益は「一定の目的達成手段」としても保護される。
※「財産という法益は交換経済の下において、経済的利用収益交換の手段として保護に値する」のであるからという理由づけもいける。
それに対応して、錯誤も以下の2つ。
①財物・利益自体の内容・価値に関する錯誤
(持っている絵を偽者と言われて買い叩かれたよ事例。つーか、金銭を交付するときはスルーですね、この要件)
②財物・利益自体に錯誤は無い。しかし、それを利用することによって達成しようとした目的にかんする錯誤(OR「被害者が自己の財産と引き換えに達成しようとした社会的経済的目的に関する錯誤」)
→被害者の立場になってイメージング。
うーん、②でオラオラと事実をひろってくことが必要なのか・・・。
(2)ドルバイブレータ事件とかの判例の検討とかクレカ詐欺二類型の検討とか
公文書交付と詐欺とか。Ⅲ処分行為とかは明日から順次。多分。
つけたり
クレカについて少しだけ。まず他人名義類型。店の目的は当然金儲け。つまりブツを売るかわりに金をもらう。目的は対価の取得。対価は立替払。クレカ取引は名義の確認義務づけ。ちゃんと確認しなかったら代替払い拒絶の可能性高い。そうなると、対価を得られない。そこで名義の錯誤は対価獲得という目的に関する錯誤といいやすい。
娘が父親のカード使ったら詐欺なのか?という問題についてもちょっとだけ。取引実態に依存するのでないかなと。それくらい多めにみるよとカード会社が立替払を拒まない状況だったとしたら・・・。立替払による対価取得目的に影響を与えない、つまり関係ない錯誤なんじゃないかなと。
次に自己名義類型。サインで名義確認、PWで本人確認するというんが通常のクレカ取引手順。この手順さえやっときゃ立替払により確実に対価取得。対価取得という目的と無関係な錯誤じゃないの?という疑問。方向性としては、右を率直に認めて2項にいくか。解釈により目的を拡大?して1項詐欺を保持するか。
(以上、あまり厳密に書いてないのでご容赦ください)
あと、「財産上の損害」って要件は↑の錯誤のなかで検討しているようなもんなんで
要件としては不要(というか、どうせ「いる」っていっても交付そのものが損害というんだろうし・・・。意味ないヤンというのが率直な感想なり)
・・・・・少しだけっていうか、ほとんど本文とかわりない量になってました\(^o^)/オワタ
参考;山口新判例刑法、法学教室にのってた橋爪教授の論考
続・短答フラガ・ラック計画
今週の土曜か日曜にタッツミー択一模試9回目「 刑訴2」をやって・・・。それでもう新規に択一問題はやりません(除くTKC・ソー択)。正直、手を広げたい誘惑にかられています。で・す・が!日ごろ偉そうに「繰返せ」といってる私が繰返さなくてどうする!というわけで。日々の言動の責任をこの決断でとることにいたしまする。
この決断のせいで、4月TKCで、1チル5チル両氏・プリーン一派に撃破されるかもしれないが・・・。まあそんときゃそんときですヽ(´ー`)ノ とりあえず、負けてもすぐ立ち直れるよう心の準備はしておきます。皆でうかればいいのさ。