jurisan@hatena

漫画の感想や日々のことなど

とかちつくして♪

  やっぱり皆に口で説明しようとすると「わかったつもりでわかってなかったこと」がわかる・・・。昨日の倒産 法ゼミで痛感しました。ああ、ぐだぐだな発表で申し訳なかったとです。

  
  民訴と刑訴・・・。やばす!だが焦らず。速読勉強術を試すいい機会と思って楽しんで勉強することにいたします。まわせまわせ〜。

突発的民法

  突然ですが、民法財産法の体系を口で説明してみます。ざっくりと。尊師ゼミ発言と「速読勉強術」の影響(持っている人は第5章参照)。ぶっちゃけまとまりなく&適当に&口で言うのと同じスピードでかいてるんで御容赦ください。できれば六法の目次見ながらよんでいただけるとありがたい?
  


  えーと まずむっちゃ大きくわけて総則・物権・債権の3つです。構成上の思考手順は各則から遡っていく形なんで説明もそういう形で。総則は物権債権という「権利」に共通する事項を規定した「権利ルール」。総則の各則が物権・債権。なので総則とばして物権債権から。

物権

  物権はおおきくわけて3つ。ひとつ、完全物権たる所有権。所有権は利用価値(使用と収益)・交換価値(≒売って金をえる)。2つ、右のどっちかしかない物権、つまりどっちかが制限されている「制限物権」。3つめ。特殊なものとして。社会秩序保護のため占有を保護したけっか認められた占有権。

  制限物権はさらに2つ。ひとつ利用価値しかない「利用権」として地上・小作・地役・入会。2つめは交換価値しかない*1担保物権。さらに法定担保物権として留置、先取(先取も一般動産不動産)。約定として質権(これも動産不動産権利)抵当権。

  占有。占有をどう取得し、取得した占有にどんな効力があり、どうして消滅するか。
  所有。承継取得と原始取得があるが、とくに添付等の取得。効力は条文にないが占有訴権を参照。限界。消滅。

  所有・制限・占有に共通する事項を定めたのが物権総則。法定主義。意思主義。対抗要件

債権

 債権の発生原因は契約・事務管理不当利得不法行為の4つ。
 契約はさらに契約各則→契約総則。交換貸借役務その他の典型契約。瑕疵担保規定の準用に注意。契約全体に共通する事項として契約総則。契約総則は各契約に共通する規律。「契約の成立。契約の効力(同時履行危険負担)。契約の解除の要件効果(各則での解除規定との関係に注意)」の3つ。
 特則である契約各則優先なのでまずここを検討して契約総則→債権総則→民法総則へとあがっていく。だから解除についても契約各則に規定してある解除→総則解除という検討する(請負とかね・・・)。

 

 上記4つにより債権が発生した。発生した債権に共通する事項として債権総則が定められている。
 債権総則は目的効力多数譲渡消滅の5項目。ひとつ債権の目的。目的は給付なので債権を給付するときに関するルール。2つめは効力。債権の効力。これはさらに2つ。①不履行のとき②債権者代位と債権者取消。債権を有する人は債権の効力として①で強制履行かます、金をとることができ、債権保全のため②で債務者の管理処分権に介入・否定できる。取消は相手方の取引安全との衡量必要。3つめ、多数は多数債権の規律。4つめ譲渡はまあいい。5つめ消滅。債権の消滅する原因として規定されているのは弁済と相殺(こまいが更改免除混同)。

権利ルール。民法総則

 物権も債権も権利。総則編は物権・債権という「権利」についての共通ルール。まさに「ばんでくでん」権利主体(人・法人)。権利客体(「物」)。権利の発生変更消滅原因。それには人の行為と事実があるとして。「行為」についての共通ルール「意思表示」と「代理」。事実の共通ルールとして「時の経過」つまり「時効」による権利取得消滅を規定。これらは物権債権という権利に共通するルールと再度いっておわります。


 

*1:まあ、最近は不動産収益執行という制度がありますが・・・。うじゃうじゃ