jurisan@hatena

漫画の感想や日々のことなど

きのおもむくままに強盗罪

前回の詐欺罪2。
直接性要件をスルー&実行行為性の判断と既遂時期の判断をごっちゃにしてた
感があったので。ちょっと修正。


 いきなり強盗罪です。気の赴くままにやります。
@前提
<強盗のTB>
客観面として。
Xが
財物・財産上の利益を
「暴行脅迫」
により
「強取」した
といえることが必要なわけなんですが。
(鄯)財物奪取の手段 ∵「用いて」



  ・・・とここまでが枕で。以下本題。
@本題
(鄱)犯行抑圧程度の暴行・脅迫 ●恐喝との区別
  ○社会通念上、一般に被害者の犯行を抑圧するに足りる程度のものかという客観的基準による ∵客観TB
  ■凶器の有無・種類暴行脅迫の態様程度。犯行場所犯行時刻・周囲状況 ・相手方の性別年齢体格・被害者の負傷状況・被害者の対応・犯人の犯行に伴う言動態度

 (評価のポイント)
評価の方向は上記考慮要素から「人の抵抗・反抗の気力 あるいは 能力 を奪うもの」といえるかどーか。被害者になったつもりでリアルにイメージ。

上であげた考慮要素でいくと。
たとえば、拳銃、ごっついナイフ。殺されるかもしれないという極度の恐怖。反抗の気力を失う。手拳での暴行は・・・。頚部・顔面・頭部等被害者に対して大きな身体的打撃をもたらす「部位」に加えられている。暴行に用いられた力が強い。回数が多い。執拗であるという事情が積極に働く。状況等。被害者が逃げたり、助けを呼んだりして難を逃れることが容易か他人の救助が期待できる状況だったか。助けられる・逃げられる状況だったなら。心の余裕!抵抗の気力失わない→マイナス方向への評価。被害者が暴行脅迫に対して余裕ある対応した→たいした暴行脅迫ではないことを推認させるので消極。などなど
うーん、くわしくは刑事事実認定下巻をお読みください。強盗のところは1,2を争うわかりやすさですよヽ(´ー`)ノマンセー



 以下は「刑事事実認定」下巻37Pより。考慮の方向についての記述。
「もっとも重視すべきは暴行脅迫の態様であり、犯人が拳銃等の銃器を使用した場合はもちろん刃物ないし刃物に匹敵する凶器を使用した場合も、事案によって程度の差があるにせよ総じて反抗を抑圧するに足りる程度に達しているものと事実上推認させる効果があるから、相当有力な消極事情が存在しない限り強盗が成立することになる。他方、暴行脅迫の態様が上記以外の場合にはこのような推認が働かないことが多いであろうから、その他の諸事情をきめ細かく分析する必要が高くなり、これらの諸事情との兼ね合いで恐喝と強盗とのいずれが成立するか結論がわかれることになる」