jurisan@hatena

漫画の感想や日々のことなど

そういえば、、日本学術会議法を見て

 へ~と驚いたのが以下の2つの条文

 内閣総理大臣は、会員から病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があつたときは、日本学術会議の同意を得て、その辞職を承認することができる(25条)。
 内閣総理大臣は、会員に会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議の申出に基づき、当該会員を退職させることができる(26条)

 これは相当、日本学術会議側に人事の自主性を認めていますね、、。いわんや任命をや。

 それがけしからん!というのならば法改正をすべきでしょう。法治国家ならば。