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元東北大法科大学院生暴行・名誉毀損事件,高裁で懲役6年判決。懲役3年の地裁判決破棄。

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地裁では,被害者の証言の一部を信用できないとして,起訴事実の通りの認定をせず,事実上一部無罪の判決をしたようです。一方,高裁では,逆に被害者の証言を信用できるとして,起訴事実どおりの認定をしたようです。


高裁判決は,地裁判決の被害者の証言を信用できないとした根拠が具体的に記述されておらず,記載として不十分であるとも述べています。


事実認定,今後の判決文の書き方について,考える材料を提供してくれそうな判決ですね。原文読みたいです。