jurisan@hatena

漫画の感想や日々のことなど

ため息クローバー

 某クラスで卒業飲み会があったらしい。仲が良くて( ;∀;) イイハナシダナー うちのクラスは・・・・。まあ確かに、企画しても人来なさそうだしなあ。夏の時点で10人前後のレベルなんで\(^o^)/オワタ


 昨日4時すぎまで起きていたので、こんな時間に・・・。/(^o^)\ <なんてこったい 12時前には寝る習慣にしているのですが。ついノルマを達成したくて。ナム・・・。いかんな。勉強方法の本にもやり残したことがあっても12時前に寝ろとあったし。今日は12時前に床につきます。


 アウトプット中心になると、絞らざるをえない。趣旨要件効果という基本に。基本をやるというか。今の段階からアウトプットで使えるレベル(100%)にできるのは恐らく基本部分。某合格者講義で言ってたことを実感する毎日。

西田刑法総論をまとめよう。

 Ⅰ不作為犯の成立要件
 (鄯)結果回避可能性「期待された作為をしたのなら高度の蓋然性もって回避できた」∵出たとしても回避不可能なら期待された作為つまり実行行為性自体が否定される
(西田さんの書き方からすると因果関係のと判断とかぶるっていうことなのかなあ・・・)
 (鄱)作為の容易性可能性
▼(鄴)作為義務 ∵不作為を無制限に処罰すると自由を害するので絞る必要。メルクマールは作為との同価値性。 作為は結果へいたる因果の設定すること。不作為は因果の放置である。不作為が作為と同価値といえるためには①自らの意思に基づく②排他的支配(救助可能性の遮断)獲得が必要。(補充するものとして①社会継続的保護関係、例;親子・建物管理人警備員)



 Ⅱ因果関係
要件
 ①条件関係
▼②①だけじゃ帰責の範囲広すぎ。因果関係の相当性が必要。つまり結果を行為に帰責させるのが相当といえることが必要。(余事記載;相当因果関係説は正直辛い。判断基底として、一般人が予見しうる事情云々って実際よくわからない。大体どんなときに「相当」と判断されるのかもさっぱり。正直あてはめる身としてはつらい)

問題となる事例はおそらく・・・2つ(ほとんど1つ)

 ○被害者特殊事情(梅毒だった・血友病だった)省略


 ◎介在事情あるとき
本件では、実行行為〜結果の間に〜〜という介在事情ある→介在事情に帰責すべき・行為に帰責すべきではない?相当性認められない?

ヽ(´ー`)ノ<判断
 ①介在事情の寄与度(結果発生に対する影響の程度)大小。
ほとんど行為のせい。介在事情の寄与度が小さいのなら、行為に帰責するも相当
※大阪南港・ビール瓶で首筋きりつけ→治療中暴れる→死亡事件がこの類型


 ②因果経過に重要な影響を与える介在事情である場合。一般には行為よりも介在事情に帰責が相当といえる。しかし、行為との結びつきが強い場合はなお行為に帰責させるのが相当。


 「この問題は介在事情が行為と直接結びついているか。影響が及んでいるかという観点から検討されるべき(※刑事事実認定上39P)」
判例は行為が介在事情を「誘発」介在事情が生じるのも「著しく不自然不相当ではない」といって判断。
※リンチ→高速道路に出る→はねられる事件 スキューバダイビング事件がこの類型