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引き続き刑訴ネタ

続・酒巻刑訴

ここらへんも参考になりました。

「「(必要性・緊急性などを考慮したうえ、具体的状況の下で相当と認められる限度において許容される」という昭和51年判例の基準について)大きな判断枠組みとしては、特定の捜査目的を達成するためある捜査手段を実行する広い意味での必要性と、それにより対象者が被る法益侵害の性質・程度とが合理的な権衡を保っている場合に限り、当該任意捜査は適法というべきである。具体的な事案の分析に際して、常に検討されるべき事項としては次のようなものが考えられるであろう。第一に・・・」


続きは法学教室284号(2004年5月号)65Pをお読みくださいませませ。


任意捜査の限界についての酒巻先生の考慮要素・考慮過程と刑事訴訟法講義第二版

刑事訴訟法講義

刑事訴訟法講義

(72本文囲み・75頁欄外参照)のそれ。大体同じだけど、違うところもありオモシロス。


(以下独り言)
そういえば、平成16年(15だっけ?)のおとり捜査の判例。たしか、捜索差押しようにも場所がどうしてもつかめんかったという事情が考慮されていた・・・はず。そう考えると納得。おとりについて自分は機会提供型とかという二分論は捨ててます。その視点は大事だと思いますが。