独立当事者参加のキーワードは「牽制」なのか、、、。あとは補助参加との役割分担(ここれは夏の尊師ゼミを思い出し)。既存当事者の本来自由な(!)訴訟追行を制約・牽制(40条)を正当化するほどの利害関係。詐害防止型。補助参加では従属的地位から牽制不可能。馴れ合い訴訟されても止めることはできない。だからそんな場合には牽制可能な詐害防止方独立当事者参加を認める必要。権利主張型。両立不可能要件。両立不可能ということは、つまり当該請求が認められると事実上参加者の権利が否定される外観を呈する。権利に対する事実上の重大な脅威。だから当事者の訴訟追行を牽制して、上記のような重大脅威な判決がでるのを阻止する必要。
民事系は「いちに制度趣旨、2に制度趣旨さんしがなくて5に制度趣旨」と尊師がおっしゃていました(誇張あり)。それで最近、趣旨の中身を生々しく具体的に語るってことが大事なんじゃないかと思い、上のような妄想をすることが多いです。